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平成20年に発生した事故米の不正流通を契機につくられたのが、米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係わる情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)です。トレーサビリティの対象となるのは「米穀等」で、そのひとつに「単式蒸留しょうちゅう」つまり本格焼酎・泡盛が入っています。
この法律によって、本格焼酎・泡盛の原材料となる米についての産地情報を消費者に伝達することが義務づけられ、容器・包装に産地情報を表示しなければならなくなりました。 具体的な表示例は次のようになっています。 ①国産の米を原料として、国内で製造した場合 〔米焼酎、清酒などの場合〕 原材料名/米(国産)、米こうじ(国産米) 〔いも焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎などの場合〕 原材料名/さつまいも、麦、黒糖など、米こうじ(国産米) 〔泡盛の場合〕 原材料名/米こうじ(国産米) あるいは、原材料名欄以外に、「原料米はすべて国産」「原料米は国産100%」「国産米100%使用」「国産米100%」などと記載してもよい。 ②外国産の米を原料とし、国内で製造した場合 〔米焼酎、清酒などの場合〕 原材料名/米(タイ産米)、米こうじ(タイ産米) 〔いも焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎などの場合〕 原材料名/さつまいも、麦、黒糖など、米こうじ(アメリカ産米) 〔泡盛の場合〕 原材料名/米こうじ(タイ産米) あるいは、原材料名欄以外に、「原料米はすべてアメリカ産」「原料米タイ産100%」「原料米は国産、タイ産、その他」などと記載してもよい。 ③産地不明の外国産の米を原料とし、国内で米こうじを製造した場合や④産地が明らかな外国産の米を原料として外国で米こうじや中間製品等を製造し、輸入して使用した場合などについても表示例がくわしく規定されています。 この産地情報の伝達については、平成23年7月1日から実施されます。 正確な原材料の産地情報が消費者に明らかになることは大変けっこうなことだと思います。今のところトレーサビリティ義務があるのは米だけです。ほかの麦やさつまいも、黒糖、そばなどについては対象になっていません。しかし、将来的にはすべての原材料について、トレーサビリティが問われてくることになるのではないでしょうか。 この法律の実施を控えて、麹用の米をタイ産から国産に切り替える動きがあります。また、泡盛造りではほぼ100%がタイ米を使っていますし、タイ米のほうが国産米よりよい麹ができるという意見もあります。一時期、オーストラリアなどの外国産麦の価格が高騰し国産麦に切り替えた製造場もありますが、現在でも多くの製造場で外国産麦が使われています。価格だけでなく品質を含めて外国産麦のほうが、焼酎造りに向いているという意見もあります。かつて冷凍いもの輸入がありましたが、現在ではいも焼酎の原材料であるさつまいもを除いてはほぼ100%が国産という原材料はないのではないでしょうか。 風土の酒としてポリシーを明確にし契約栽培などをしている製造場が、国産の原材料にこだわるのは当然です。一方、「国産=善、外国産=悪」という風潮に乗って国産米使用を消費者にアピールする傾向があるように思われます。国産米にも清酒の酒造好適米からくず米までさまざまなものがあります。どのような国産米を使用しているのかまでわかれば、さらにすばらしいことだと思います。
by shochu-rakuen
| 2010-08-19 17:08
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